理念
「いのちをみまもり、いのちをささえ、いのちをつなぐ」医療の実践
一人一人の人間としての尊厳が大切にされ、誰もが安心して暮らし、誰もが人間らしく生きることが出来る地域社会を構築し、地域住民の命を見守り、支え、繋いでいくために、上十三地域の医療機関、介護機関、福祉機関、行政機関、および地域住民と連携し、効率がよく、安全で、温かみのある医療を提供します。
基本方針
生活に寄り添う視点で効率のよい医療を行う(急性期医療の展開)
治る病気を持った人に対しては、効率のよい安全な医療が提供されると同時に、速やかに自宅の生活に復帰できるプログラムが提示され、病気が治らない人に対しては、病気を持ちながらも安楽に自宅で生活できるプログラムが提示されるような医療システムを構築します。
このために、チーム医療を核とした院内連携とともに、幅の広い円滑な院外連携を構築し、安全で質の高い地域完結型医療を目指します。
思いやりや温かみのある医療を行う(緩和医療・在宅医療の展開)
緩和医療とは、人間一人一人が楽に生きることを支援する医療の理念であり、この理念はがんの末期にかかわらず、すべての病状に適用できるものです。
この理念を全職員が理解し、病気を持った人や障害を持った人の人権や尊厳を重視した思いやりや温かみのある医療を展開し、身体的および精神的苦痛を緩和するための治療およびケアを積極的に提供します。
また、誰もがいつかは死を迎えることを自然のこととして捉え、その瞬間まで家族とともに、ご自宅を含めた希望する場所で、人間らしく生ききることができるように医療的側面から支援します。
がんや生活習慣病などの早期発見・予防に取り組む(健診・疾病予防の推進)
地域保健と密接に連携をとりながら、がんや生活習慣病などの検診率向上に積極的に取り組みます。
この拠点としての健診センターを充実させ、地域住民の健康教育を推進し、短命県という汚名を返上するために全力を尽くします。
病院が提供する医療の質の向上を図り、常にその改善に努める(医療の質指標(QI)提示の推進)
定期的に根拠(エビデンス)に基づいた医療(EBM)が実践されている割合を示すQIを測定し、全職員一丸となってその改善に努めます。
誰もが理解でき納得できる医療を行う(情報開示と合意に基づく医療の展開)
医療を受ける本人に提示される診療の内容は、個人の経験だけに基づくものではなく、できるだけ事実として有効性が高いと証明されているものでなければなりません。
また、説明に際しては、どのような疾患であっても、医療を受ける本人に説明が行われ、理解できる言葉でわかりやすい説明が行われなければならないと考えます。
その上で、医療を受ける本人の納得のゆく医療を協働して行うことを目指します。
病院の理念に賛同する医療介護福祉の従事者を育てる(人材の育成)
病院の理念に賛同する人材をひろく求め、積極的に育成するとともに、医療実践の場を提供します。人材は貴重な資産であり、その価値を高めるように努めます。
病院で働く人が誇りを持って快適に働ける環境を整備する(職場環境の整備)
働きやすい職場に良質な医療が宿るという考えのもと、病院内で働く人々が誇りを持って快適に働くことができるように、全職員の健康を第一に考えながら、職場環境の整備に取り組みます。
病院運営および経営の透明化を図る(病院経営の健全化)
病院経営の健全化を目指すために、病院運営および病院経営の透明化をすすめます。
また、職員全員がコスト意識を持ち、医療はサービス業であるという意識を持って医療を受ける人に対応します。
各部門が常に収支を分析し、増収および支出抑制を図ります。
患者さんの権利と責任
患者さんは医療への参加と医療者との協働に関して権利と責任を有します。また、患者さんは、性別や年齢、障がいの有無に関係なく、公平に医療を受けられるよう配慮されます。加えて、将来の医療を担う医療人の育成にご協力をお願い致します。
患者さんの権利
❶ 良質の医療を受ける権利
患者さんは、差別を受けることなく安全かつ適切な医療を受ける権利があります。
❷ 選択の自由の権利
患者さんは、医療機関を自由に選択できると共に、他の医師の意見(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
❸ 自己決定の権利
患者さんは、自分で受ける医療を自由に決定する権利と、そのことから想定される結果について、担当医師に説明を求める権利があります。
❹ 自己の情報を知る権利
患者さんは、自分の病気の診断・治療・病後の経過について、十分な説明と診療情報の提供を受ける権利があります。
❺ 秘密が守られる権利
患者さんは、自分の医療に関連する情報が守られる権利があります。
❻ 尊厳を守られる権利
患者さんは、尊厳とプライバシーを尊重される権利があり、臨床研究や医学実習の対象となることを断る権利があります。
「患者の権利に関するリスボン宣言」抜粋(1981年 世界医師会総会採択、2005年10月修正)
患者さんの責任
❶患者さんは、的確な医療を行なうため、必要な情報をできるかぎり正確に提供する責任があります。
❷患者さんは、合意した治療方針に基づき、主体的に治療に取り組む責任があります。
❸患者さんは、当院の規則や職員の指示を遵守する責任があります。
❹次のような迷惑行為があった場合は、診療を中止し、警察に通報することがあります。
暴言・暴力行為/セクシャル・ハラスメント/パワー・ハラスメント/無断外出・外泊/タバコ・危険物の持ち込み
❺患者さんは、医療費を所定の期限までに支払う責任があります。
臨床現場における倫理に関する方針
十和田市立中央病院のすべての職員は、以下の倫理規範を遵守し、医療およびケアを行います。
❶医療を受ける人の尊厳および権利を尊重します。
❷医療を受ける人のプライバシーを尊重し、職業上の守秘義務を遵守します。
❸医療に係わる個人情報を適正に管理します。
❹医療を受ける人にできるかぎり大きな益をもたらすことを目指し、安全管理に最大の努力を払います。
❺医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に寄与するとともに法規規範を遵守します。
❻医療に係わるすべての人の立場を尊重し、協働して、提供する医療の質の向上に努めます。
❼医療従事者としての義務と責任を自覚し、生涯学習の精神を保ち、知識と技術の習得に努めるとともに、医学および医療の進歩発展に尽くします。
子どもの患者さんの権利
❶あなたは、ひとりの人として大切にされます。
❷あなたは、あなたにとって一番良いと考えられる治療とケアを受けることができます。
❸あなたは、安心、安全な環境で心や体のケアを受けることができます。
❹あなたは、病院でもできる限り家族(安心できる人)と過ごすことができます。
❺あなたは、病気や治療のことをわかりやすく教えてもらい自分の気持ちや希望を家族や病院の人に話すことができます。
❻あなたは、わからないことや不安なことがあるときは、いつでも病院の人に聞くことができます。
❼あなたが他の人に知られたくない秘密は守られます。
❽あなたは、治療中であっても遊んだり勉強したりすることができます。
精神的・身体的弱者の権利
❶性別、年齢、障がいの状態によって差別されることなく、一人ひとりの固有の尊厳が尊重されます。
❷全ての人は平等であり、障がいによって差別されることのないよう、あらゆる面で合理的配慮が提供されます。
❸障がいの程度に関わらず、自ら選択し、決定する権利をもちます。また、自己決定に際して援助がなされ、自己決定の機会が保障されます。
❹自己の意見を表明する権利をもちます。この権利を実現するために、障がいや年齢に適した支援が提供されます。
❺個人情報の秘密が守られます。病院内での私的な生活を他人にさらされず、乱されない権利をもちます。
❻障がいに基づいて一般的な教育制度から排除されることなく、入院中も個別化された教育の機会が確保されます。
❼障がいによって差別されることなく、到達可能な最高水準の健康を享受する権利をもちます。
宗教上の理由による輸血拒否に対する方針
十和田市立中央病院では、宗教上の理由により輸血を拒否する患者さんの意思を尊重し、できるだけ輸血を伴わない最善の処置を行いますが、生命維持に不可欠な場合は輸血を行う(相対的無輸血の)方針を取っております。
この方針を受け入れることのできない患者さんには安全な医療を確約できないため、転院を勧めます。